配偶者との離婚/死別後の在留資格変更/日本での生活
§ 配偶者との離婚/死別後の在留資格変更/日本での生活
Q | 配偶者との離婚/死別した後、引き続き日本で生活したい。 |
A |
※配偶者との離婚/死別した場合、
ただし、親権は有しているが同居はしていない場合等では認められません。 なお、お子さんを監護・養育する上で別れた夫から養育費の援助を受けていたり、また、公的な扶助を受けていても差し支えありません。 詳しくは下記をご覧ください。 |
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