日本の就労ビザ/就職/就業/在留資格変更許可申請サポート
§ 日本の就労ビザ/就職/就業/在留資格変更許可申請手続き
外国人の方が日本で就職する場合、また、雇用する場合の在留資格(就労ビザ)には、
- 貿易業務や通訳・翻訳を雇用するための「人文知識・国際業務ビザ」
- システムエンジニア等の技術者を雇用するための「技術ビザ」
- 自社の海外支社や関係会社から社員を日本に呼び寄せるための「企業内転勤ビザ」
- 料理人「コック」を雇用するための「技能ビザ」
等があります。
また、在留資格(ビザ)には、
- 原則として就労することが出来ないもの「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」など
- 就労活動に制限がないもの「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」
があります。
※原則として就労することが出来ない在留資格(ビザ)
>> 「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」
上記の在留資格/ビザ(短期滞在の資格以外)をお持ちの方が就労活動を行うには、資格外活動許可を得なければなりません。
その為、上記の在留資格(ビザ)をお持ちの外国人の方が就職する場合、また、雇用する場合は、必ず資格外活動許可書で就労が可能かどうかや、就労可能な時間数を確認するようにしてください。
※就労活動に制限がない在留資格(ビザ)
>> 「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」
上記の在留資格/ビザをお持ちの方は、就労活動に制限がありませんので、違法な仕事でない限り、どんな職種に就かせることも可能です。
§ 就労ビザ/就職ビザとは
一般的に「就労ビザ/就職ビザ」と呼ばれているものは、正式には存在しておりません。
就労ビザ(就職ビザ)とは、外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」をする事を目的とした、在留資格の総称として使われています。
外国人の方は、どんな職業にでも就けるというわけではなく、与えられた在留資格の範囲内でのみ就労する事が認められます。
※就労ビザ(外国人の方の就労/就職)できる在留資格)には、下記の様なものがあります。
人文知識・国際業務、技術、技能、投資・経営、企業内転勤、興行、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育 。
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>> 在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集
§主な就労できる在留資格(ビザ)について
§日本の就労ビザ(外国人の就職・転職・雇用)に関する申請手続き
- 就職が決まった場合など、現在お持ちの在留資格からの在留資格(ビザ)変更
→125,000円 (税別) - 在留期間内の転職、外国人を雇用される場合の就労資格証明書交付申請
→48,000円 (税別) - 外国人の雇用が決まり、日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書申請
→125,000円 (税別) - 在留期間満了後も、引き続き日本で就労(滞在)する場合の在留期間更新
→48,000円 (税別)
※再申請の場合は、上記料金にプラス38,000円とさせて頂きます。
>> 在留資格の再申請について。
>> 外国人の会社設立手続き
※認定証明書の有効期間は3カ月です。※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。
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※外国人の雇用フルサポート(入国管理局への申請取次込み)は、大阪入国管理局エリア
(兵庫・神戸・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)のみとさせて頂きます。
※大阪入国管理局エリア以外の方を対象とした全国サポート(入国管理局への申請をご自身で行って頂きます。)も行っております。
§ 日本の就労ビザ/就職/就業/在留資格変更許可申請サポート
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当事務所では、料金表以外の費用は一切かかりません。
(ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。)
許可を取得後の成功報酬は頂いていません。
万が一当事務所のミスで不許可の場合、料金を全額お返しいたします。
( ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。)
(1)交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
(2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
(3)その他、状況変化や新たな事由の発生など
大阪入国管理局エリアのお客様は、入国管理局へ行く必要はありません。
就労ビザを取得するためのコンサルティング費用も含まれています。
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NEW >> 在留資格(就労ビザ)申請サポートについて
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- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
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