日本の就労ビザ/外国人労働者の呼び寄せ/在留資格認定証明書交付申請
§ 日本の就労ビザ/外国人労働者の呼び寄せ/在留資格認定申請手続き
外国人の方が日本で就職する場合、また、外国人労働者を雇用し呼び寄せる場合の在留資格(就労ビザ)には、
- 貿易業務や通訳・翻訳を雇用するための「人文知識・国際業務ビザ」
- システムエンジニア等の技術者を雇用するための「技術ビザ」
- 自社の海外支社や関係会社から社員を日本に呼び寄せるための「企業内転勤ビザ」
- 料理人「コック」を雇用するための「技能ビザ」
等があります。
また、在留資格(ビザ)には、
- 原則として就労することが出来ないもの「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」など
- 就労活動に制限がないもの「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」
があります。
※原則として就労することが出来ない在留資格(ビザ)
>> 「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」
上記の在留資格/ビザ(短期滞在の資格以外)をお持ちの方が就労活動を行うには、資格外活動許可を得なければなりません。
その為、上記の在留資格(ビザ)をお持ちの外国人の方が就職する場合、また、雇用する場合は、必ず資格外活動許可書で就労が可能かどうかや、就労可能な時間数を確認するようにしてください。
※就労活動に制限がない在留資格(ビザ)
>> 「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」
上記の在留資格/ビザをお持ちの方は、就労活動に制限がありませんので、違法な仕事でない限り、どんな職種に就かせることも可能です。
§ 就労ビザ/就職ビザとは
一般的に「就労ビザ/就職ビザ」と呼ばれているものは、正式には存在しておりません。
就労ビザ(就職ビザ)とは、外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」をする事を目的とした、在留資格の総称として使われています。
外国人の方は、どんな職業にでも就けるというわけではなく、与えられた在留資格の範囲内でのみ就労する事が認められます。
※就労ビザ(外国人の方の就労/就職)できる在留資格)には、下記の様なものがあります。
人文知識・国際業務、技術、技能、投資・経営、企業内転勤、興行、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育 。
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>> 在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集
§主な就労できる在留資格(ビザ)について
§日本の就労ビザ(外国人の就職・転職・雇用)に関する申請手続き
- 外国人の雇用が決まり、日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書申請
→125,000円 (税別) - 就職が決まった場合など、現在お持ちの在留資格からの在留資格(ビザ)変更
→125,000円 (税別) - 在留期間内の転職、外国人を雇用される場合の就労資格証明書交付申請
→48,000円 (税別) - 在留期間満了後も、引き続き日本で就労(滞在)する場合の在留期間更新
→48,000円 (税別)
※再申請の場合は、上記料金にプラス38,000円とさせて頂きます。
>> 在留資格の再申請について。
>> 外国人の会社設立手続き
※認定証明書の有効期間は3カ月です。※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。
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§ 日本の就労ビザ/外国人労働者の呼び寄せ/在留資格認定証明書交付申請
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