大阪/投資経営ビザへの在留資格変更許可申請手続き
§投資経営ビザへの在留資格変更許可申請手続き
日本で外国人の方が会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理をする場合には、在留資格「投資経営」(投資経営ビザ)を取得しなければなりません。
「投資経営」ビザ に該当する主なものは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人です。
§投資経営ビザへの在留資格変更許可申請手続き(日本での起業/投資)/大阪
- 日本での就職内定や独立開業など、現在のビザからの在留資格(ビザ)変更
⇒254,000円(事業計画書込み/税別) - 日本での起業/優秀な人材を、日本へ呼び寄せる場合の認定証明書交付申請
⇒254,000円(事業計画書込み/税別) - 引き続き日本で滞在する/投資経営を継続する場合の在留期間更新
⇒48,000円(税別)
※投資経営ビザ再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 再申請について。
※新規に事業を開始される場合の事業計画書作成は、上記費用に含まれています。
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。
「交通費全額負担!!」
※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。
- 東京入管局…第1・第3金曜日
- 名古屋入管局…第1・第3金曜日
- 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
- 高松入管局…第2金曜日
- 広島入管局…第4金曜日
- 福岡入管局…第4金曜日
仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。
※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。
- 急ぎの申請をご希望の場合
- 許可後の手続きをご希望の場合
- 在留期間更新申請のみご依頼の場合
- 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
- 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
- その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など
特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。
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「行政書士 em plus 法務事務所 は、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」
※投資経営の認定証明書の有効期間は3カ月です。
投資経営ビザへの在留資格変更許可申請をお考えの方で、
- 日本で起業/事業開始の不安を解消されたい方
- 入管へ行く時間のない方
- 一度不許可になった方
一人で悩まず、お気軽にお電話ください。
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実績と経験豊富な行政書士 em plus 法務事務所 のスタッフがあなたの日本での起業(投資経営)のお悩みを全力でサポートします。
一緒に投資経営ビザを取得しましょう。
「安心」「信頼」の投資経営ビザ変更許可申請(日本での起業) サポート/大阪
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変更許可取得後の成功報酬は頂いていません。
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万が一、当事務所のミスにより不許可の場合は、料金をお返しいたします。
(ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。) -
大阪での投資経営への変更許可申請(日本起業)サポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
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ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。
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どのように進めれば投資経営ビザを取得(日本で起業)できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。
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ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。
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ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。
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無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
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