在留資格(ビザ)家族滞在の要件
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§在留資格(ビザ)家族滞在の要件
家族滞在の在留資格(ビザ)を得るには、下記要件を満たしていることが必要です。
- 家族滞在ビザの対象は、配偶者又は子
- 配偶者は、法律上有効な婚姻関係であること
- 原則、親を対象とすることはできません
- 配偶者も子も扶養を受けること
- 家族の滞在生活費が十分に確保できるかどうか
- 入国拒否事由に該当しないこと
- 有効な旅券(パスポート)を所持しない者
- 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸許可を受けないで日本に上陸しようとする者
- 日本でのビジネスに安定・継続性があるか?
- 子供の教育について考えているかどうか?
※「就学」および「研修」の在留資格を持っている方の配偶者や子は、上陸にあたり「家族滞在」の在留資格(ビザ)は付与されません。
※留学生が、配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で日本へ呼び寄せる場合には、留学生自身の勉強期間が2年以上残っており、留学生としての在留状況に問題がなく、家族を扶養していけることを証明しなくてはなりません。(出席率や成績も関係します。)
※子は実子に限らず養子をも含み、年齢は問いませんが、養子縁組をしていない妻の連れ子に関しては、たとえ夫が扶養していても家族滞在の在留資格(ビザ)に該当しません。
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
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