在留特別許可の要件
§在留特別許可の要件とは
※在留特別許可が認められる可能性の高い場合とは、
日本人又は特別永住者、永住者との間に生まれた子を、扶養している場合。日本人又は特別永住者、永住者との婚姻が、法的に成立している場合。
日本への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国で生活することが極めて困難である場合。
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§オーバーステイ(不法滞在)について
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オーバーステイ(不法滞在)の方でも、日本で結婚手続きを行うことが可能です。しかし、結婚しても在留資格(ビザ)を取得できたわけではありません。
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オーバーステイ(不法滞在)の方でも、外国人登録が可能です。ただし、在留資格なしと記載されます。在留資格特別許可を取得するために自主出頭するのであれば、外国人登録を行ってから出頭しましょう。
三年以内に、外国人登録制度が無くなりますので、オーバーステイ(不法滞在)されている方以外の方には、在留カードが入国管理局から発行されるようになります。
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