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在留資格認定証明書とは

§在留資格認定証明書とは

入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格(ビザ)で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格(ビザ)に関する上陸条件の適合性を審査し,その外国人の行おうとする活動の在留資格(ビザ)該当性を証明する文書を発給できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。

この文書を在留資格認定証明書といいます。

この制度は,入国審査手続の簡易迅速化効率化を図ることを目的としています。

在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を 行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されます。

なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合で も,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。

在留資格認定証明書を交付された外国人は,その認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には,在留資格(ビザ)に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給は迅速に行われます。

出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格(ビザ)に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。

申請者本人が、日本に適法に滞在している間に認定証明書の交付を得ることができた場合には、一度国外へ出てビザの発給を受けてから入国することなく、認定証明書を添付して在留資格の変更申請をすることができます。

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