在留資格(ビザ)変更とは
§在留資格(ビザ)の変更とは
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在留資格(ビザ)の変更とは,在留資格(ビザ)を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格(ビザ)に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格(ビザ)の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格(ビザ)を新しい在留資格(ビザ)に変更するために許可を受けることをいいます。
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この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格(ビザ)の下では行うことができない他の在留資格(ビザ)に属する活動を行おうとする場合には,我が国からいったん出国することなく別の在留資格(ビザ)が得られるよう申請することができます。
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在留資格(ビザ)の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格(ビザ)の変更許可申請をしなければなりません。
※在留資格「短期滞在」からの在留資格(ビザ)変更申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。
※現在、日本人配偶者等ビザをお持ちの方で、協議離婚により在留資格(ビザ)を変更する方は、離婚協議書作成フルサポートをご覧ください。
お子さんの親権等により、今後が変わってきます。
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