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在留資格(ビザ)取得が必要な場合

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§在留資格(ビザ)取得が必要な場合とは?

  • 在留資格(ビザ)の取得が必要となるのは、日本の国籍を離脱した者又は出生、その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方

  • 在留資格の取得を行おうとする外国人は,当該事由の生じた日から30日以内に法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格(ビザ)の取得許可申請をしなければなりません。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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