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卸売業・小売業・サービス業の中小企業使える節税対策

§卸売業・小売業・サービス業の中小企業使える節税対策

卸売業・小売業・サービス業の中小企業使える節税対策

今年の春以降、認定経営革新等支援機関を活用した補助金、融資の制度が数多く発表されています。

法人税法でも、認定経営革新等支援機関による指導助言に基づく減税するという税法改正がありましたのでご紹介します

(認定軽軽革新等支援機関とは、経済産業省から認定され中小企業 の経営改善等の指導助言を行う機関のことで、近江清秀公認会計士 税理士事務所は、経済産業省から認定されています。)

平成25年4月1日以降、卸売業等の特定の中小企業が

器具・備品(1台又は1基が30万円以上)

建物付属設備(1台60万円以上)などの経営改善のための設備投資を行った際に

取得価格の30%の特別償却か、取得価額の7%を限度とする税額控除ができる制度です(措置法42の12の3)

制度の概要は、中小企業庁の下記URLでご確認ください 適用対象となる設備投資等の明細と申請書類のサンプルが確認できます http://www.jisa.or.jp/gov/download/chusho130329.pdf

この制度は、あくまでも認定経営革新等支援機関の経営指導に基づいて設備投資を実行したという「形式」を満たしておく必要があります

25年4月以降、卸売業・小売業・サービス業の中小企業で器具備品・建物付属設備に一定金額以上の設備投資を行う際にはほぼ間違いなく、この節税プランを適用できますので

認定経営革新等支援機関として認定されているの税理士にご相談ください

提携:近江清秀公認会計士税理士事務所

    近江清秀先生

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