日本で働く/生活する外国人と税金
(所得税/住民税/法人税/相続税など)
§外国人と税金(所得税/住民税/法人税/相続税など)
Q | 給与に対する税金(所得税/住民税)とは? |
A |
賃金、報酬、手当、賞与など名称のいかんを問わず、給与が支払われている外国人の方にも税金がかかってきます。 |
Q | 所得税とは? |
A |
日本の所得税法では、外国人に対する所得税の課税の範囲を
によって個人を3通りに区分して所得税の課税の範囲を決めています。 1.日本に住所があるか、現在まで引続き1年以上居所を有する場合を居住者と定めています。 居住者と非居住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm 2.上記居住者を ⇒非永住者:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人 ⇒永住者:上記非永住者以外の者 と分類しています。 永住者と非永住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 上記の個人の分類に応じて所得税の課税の範囲が異なります。 ○永住者の場合は、国外源泉所得税も含めて全世界の所得が日本の所得税の課税対象となります。<注>ここでいう国内源泉所得は、いわゆる『源泉所得税』と間違いやすいですが異なる概念です。 国内源泉所得の範囲については国税庁の下記URLでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm ○非永住者の場合は、国内源泉所得のすべてと国外源泉所得については国内で支払われたもの、あるいは外国から国内に送金されたものに限定されます。 ○非居住者の場合は、国内源泉所得にのみ課税されます。 日本国内で、事業を営む外国人の方・外国人の方を雇用していらっしゃる法人におかれましては、十分にご注意ください。 >> 外国人「非永住者」が海外から送金を受領した場合の所得税について >> 外国人/非居住者の給与を日本国内ではなく本国で支払うと? >> 外国人社員の母国家族に直接支払われる給与への課税について >> 外国人「非永住者」が配当所得を受領した場合の所得税について >> 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約/日米租税条約の適用について |
Q | 住民税とは? |
A |
日本に居住する外国人の方は、住民税を支払わなければなりません。 会社で働かれている場合は、通常は給料から引かれていいます。しかし、中には会社は所得税しか給料から引いておらず、自分自身で住民税を支払わなければならないケースもたくさんございます。また、中には所得税すら引かれておらず(源泉徴収されていない)、自分で確定申告しなければならない方もいます。 ※外国人の方が実態として日本に居住していない場合は、住民税を支払う必要はありません。 |
Q | 給与に対する税金(所得税/住民税)とは? |
A |
賃金、報酬、手当、賞与など名称のいかんを問わず、給与が支払われている外国人の方にも税金がかかってきます。 |
Q | 日本で会社を経営する場合の注意点とは?/会計帳簿の作成と保存 |
A |
会社は、営業上の財産及び損益の状況を明らかにするために作成される会計帳簿を一般的に公正妥当と認められる方法により作成し、これらに関する資料とともに10年間保存しなければなりません。 |
Q | 源泉徴収義務とは? |
A |
給料や株主への配当などを行う際、支払う側は一定の方法により源泉所得税の額を計算し、支払う金額からその源泉所得税の金額を差し引いて国に支払わなければなりません。 この源泉徴収制度によって徴収された所得税は、給料等を支払われた者が確定申告や年末調整手続きをすることにより、過不足額が清算されるという仕組みです。 |
Q | 源泉徴収しなければならない者とは? |
A |
源泉徴収の対象となる給与や配当などの所得を支払う者は、日本法人や個人事業者はもちろん、外国法人の日本支店等についても源泉徴収して国に納めなければならない義務があります。 ただし、常時二人以下の家事使用人のみに対して給与を支払う個人が支払う給与等については、所得税の源泉徴収義務がないこととされています。 |
Q | 法人税等の確定申告とは? |
A |
会社は毎事業年度、法人税、法人事業税及び法人住民税の確定申告を税務署や都道府県税事務所に対して行い、税額を納めなければなりません。 期限は原則として、決算日の翌日から2か月以内です。 |
Q | 消費税の確定申告とは? |
A |
消費税の課税事業者である会社は、毎事業年度管轄の税務署にて消費税の確定申告を行い、税額を納めなければなりません。 |
Q | 消費税の免税基準の変更とは? |
A |
今までは、通常2期前の課税売上高が一千万円以下であれば、消費税の免税事業者となれました。 平成25年1月以降開始の事業年度からは、原則、前期前半6カ月の売上高が一千万円を超える場合には免税事業者となれないということになりました。(売上高に代えて給与支払額で判定する基準もあります。) これまで個人の新規開業者や資本金1000万円未満の新規設立法人は、2期間の免税メリットがありましたが、改定後は、1期目の前半で、課税売上高が一千万円を超える場合は2期目から課税事業者になってしまいます。 |
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提携:近江清秀公認会計士税理士事務所
近江清秀先生
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