外国人「非永住者」が海外から送金を受領した場合の所得税
外国人「非永住者」が海外からの送金を受領した場合の所得税の課税について
Q | 外国人「非永住者」が海外からの送金を受領した場合の所得税の課税はどうなるの? |
A |
<事例>株式会社Aに勤務するBさんは、カナダ人の非永住者です。(居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人) Bさんの平成25年中の収入に以下のようなものが含まれます。 所得税の課税の範囲は? ・A社での日本国内の勤務に対する給与1500万円( ただし、500万円だけが日本の銀行口座に振込まれ1000万円は、カナダの銀行口座に振込まれます) ・香港の法人から日本の銀行口座に送金されて受取る配当金400万円 <解説>所得税法では、非永住者の課税の範囲を以下のように定めています『第7条1項2号 国内源泉所得に規定する国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 国税庁の解説は、上記URLでご確認ください 上記第7条は具体的には以下の内容です。
以上の1〜4の内容に当てはめると、 BさんはA社の給与で日本の銀行に振込まれた500万円、 カナダの銀行に振込まれた1000万円、 香港の法人から送金される配当金400万円、 すべて日本の所得税の課税対象となります。 香港の法人から送金される配当金400万円、 ※外国人の社員・役員のいらっしゃる法人ではご注意ください。 |
提携:近江清秀公認会計士税理士事務所
近江清秀先生
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