外国人/非居住者の給与を日本国内ではなく本国で支払うと
§外国人/非居住者の給与を日本国内ではなく本国で支払われている場合の所得税について
Q | 外国人/非居住者の給与を日本国内ではなく本国で支払われている場合の所得税はどうなるの? |
A |
<事例>Aさんは、外国の法人B社から日本の子会社C社に8ケ月の短期契約で派遣されています。 B社は日本国内に支店等の事業所はありません。 なおAさんは、日本と租税条約を締結している国の国籍です。 Aさんは、この8ケ月間の給与を日本国内で受取らずにすべてB社の本社から本国で支払われています さて、今回のように短期間限定で日本で働いていて給与も外国で受取っているような場合に、Aさんは日本の所得税は課税されますか? <解説>今回のように契約によって当初より日本国内で働くことが1年未満となることが明らかな場合には、Aさんは非居住者として扱われます。(所得税基本通達3−3) また、Aさんは日本国内に支店等が無い外国法人B社から派遣されていますので、「恒久的施設の無い非居住者」に該当します。 「恒久的施設の無い非居住者」については国税庁の下記解説がわかりやすいのでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm 「恒久的施設を持たない非居住者」であるAさんは日本国内の所得であるB社からの給与所得に対して20%の分離課税が課税されます。 (上記国税庁のHPでは、恒久的施設の無い非居住者の事業所得は非課税と記載がありますが、今回の事例は給与所得なので分離課税の対象となります。) ここまでの解説では、Aさんは日本国内で20%の分離課税が課税されることになります。 しかし、Aさんの母国と日本は租税条約を締結しています。この場合、一定の条件を満たせば「短期滞在者免税」の制度を適用することができる場合があります。 また、短期滞在者免税制度を適用するに当たっては滞在日数の計算を間違うと適用できなくなります。 具体的な事例による解説を国税庁の下記URLでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/37.htm |
提携:近江清秀公認会計士税理士事務所
近江清秀先生
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