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所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約/日米租税条約の適用について

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約/日米租税条約の適用について

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約/日米租税条約が適用されるのは?

<事例>A社の社員Bさんは、アメリカの本社C社から5ヶ月間の予定で日本支店に派遣されています。

その間のBさんの給与は、日本支店が支給することになっています。

Bさんは、短期滞在者免除規定を受けることができますか?

<解説>Bさんのように日本国内の滞在期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合は、所得税法上は非居住者となります

上記のように非居住者となると、日本の所得税法の課税対象は日本国内の所得(国内源泉所得)に限定されて、税率も一律20%となります。

しかし、租税条約の締結されている国家間で一定の要件を満たすとBさんの所得税は免税となります。

さて今回のBさんは、短期滞在者免税規定を受けることができるのでしょうか。

日米租税条約14条2項には以下のように定めています。

(1)当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと

(2)報酬が他方の国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること

(3)報酬が他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担されるものでないこと

今回のBさんは、(1)の要件は満たしていますが(2)と(3)の要件を満たさないため、短期滞在者免税規定の適用を受けず 20%の源泉所得税が徴収されます。

提携:近江清秀公認会計士税理士事務所

    近江清秀先生

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