非居住者が受取る配当所得の課税
非居住者が受取る配当所得の課税について
Q | 外国人「非永住者」が配当所得を受領した場合の所得税の課税はどうなるの? |
A |
<事例>神戸に本社のある(株)Aに勤務するBさん(アメリカ人)は2013年8月から、5年間の予定でアメリカ支店に転勤になります。 Bさんは、昨年まで日本国内で所得税の確定申告を行っていました。 その際に、日本国内の非上場企業C社からの配当所得の申告を行っていました。 8月以降アメリカに転勤するBさんは、平成25年分以降のC社からの配当所得はどのように申告すればいいでしょうか? なお、Bさんは日本国内に自宅はありません。 <解説>まずBさんは、継続して1年以上国外で居住する仕事に従事するので日本国内に住所を有しないと考えられて、所得税法上は非居住者として扱われます。 (居住者と非居住者の定義は下記URLでご確認ください)。 http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/。 次に、日本の中小企業Cからの配当金は国内源泉所得に該当します。 日本国内に自宅(恒久的施設)のない非居住者であるBさんは、C社の配当所得に関して20%の源泉分離課税となります。 (詳細は、国税庁HPを下記URLでご確認ください)。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2012/pdf/11.pdf。 以上より、Bさんは8月以降受取るC社からの配当金は源泉分離課税で課税関係は完結し、所得税を申告して還付することはできません。 ただし、8月以降アメリカ勤務になりますので日米租税条約に基づき、源泉徴収税率を10%に軽減することができます。 |
提携:近江清秀公認会計士税理士事務所
近江清秀先生
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