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再入国許可/みなし再入国許可とは

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※平成24年7月9日以降の改正入管法(平成21年)に対応しています。

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§再入国許可/みなし再入国許可とは

  • 再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

  • 我 が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期 間は消滅してしまいますので、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証(ビザ)を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続 きを経て上陸許可を受けることになります。

  • 再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証(ビザ)が免除されます。

  • 再入国許可での上陸後は、従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

  • 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば南海も使用できる数次有効のものの2種類があります。

平成24年7月9日より、再入国許可手続きは簡便なものとなります。

日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、入国審査官に再び日本に入国する意図を表明して出国するときは、原則として再入国許可を受けたものとみなされ、出国後1年(特別永住者の場合は2年)以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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