帰化(日本国籍取得)とは
§帰化(日本国籍取得)とは
帰化とは、日本国籍を持たない人が、外国の国籍を喪失し、日本国籍を取得すること。
つまり、日本人になるということです。
「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」(国籍法第4条第1項)
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。
住所地を管轄する法務局へ本人が行き、書面により帰化申請をします。
※2012年7/9の新たな在留管理制度に伴い、帰化の必要書類や要件、申請書類に変更がございます。当HPは、新たな情報を開示しています。
帰化には、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類があります。
※普通帰化とは?
一般的な帰化申請で、7要件をすべて満たさなければなりません。
※簡易帰化とは?
日本人の配偶者や子どもなど、一定の条件を満たす人を対象とし、普通帰化の場合よりも要件が緩和されます。
※大帰化とは?
日本国に対して特別な功労のある外国人が対象とし、要件を備えていない場合であっても、国会の承認を得て帰化を許可されます。
しかし、大帰化はいまだ例がありません。
※大阪府の方の申請先:法務局管轄
- 大阪法務局本局⇒大阪市、池田、交野、門真、四條畷、大東、豊中、豊能町、寝屋川、能勢町、枚方、箕面、守口
- 北大阪支局⇒茨木、島本町、吹田、摂津、高槻
- 東大阪支局⇒東大阪、柏原、八尾
- 堺支局⇒堺市、松原、高石、大阪狭山
- 富田林支局⇒富田林、河内長野、羽曳野、藤井寺、南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
- 岸和田支局⇒岸和田、泉大津、貝塚、泉佐野、和泉、泉南、阪南、泉北郡忠岡町、 泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
※兵庫県の方の申請先:法務局管轄
- 神戸地方法務局本局:神戸市
- 西宮支局:西宮、芦屋
- 伊丹支局:伊丹、川西、川辺郡猪名川町、宝塚、三田
- 尼崎支局:尼崎市
- 明石支局:明石、三木
- 柏原支局:丹波、篠山
- 加古川支局:加古川、高砂、加古郡(稲美町,播磨町)
- 姫路支局:姫路市、神崎郡(神河町,市川町,福崎町)
- 社支局:西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡(多可町)
- 龍野支局:たつの市、宍粟、相生、赤穂、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)、赤穂郡(上郡町)
- 豊岡支局:豊岡市、美方郡(香美町,新温泉町)、養父、朝来
- 洲本支局:洲本市、淡路、南あわじ
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