日本人の実子を養育する親の在留資格(ビザ)
§日本人の実子を養育する親の在留資格(ビザ)って?
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、
- 親子関係
- 当該外国人が当該実子の親権者であること
- 現に当該実子を養育、監護していること
が確認できれば、「定住者」(1年)への在留資格変更許可の可能性があります。
なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父または母が日本国籍を有しているものをいう。
実子の日本国籍の有無は問わないが、日本人父から認知されていることが必要です。
実務上は、短期滞在の資格で来日し、「定住者」への在留資格変更を行うこととなります。
※在留資格「定住者」(定住ビザ)はこちら←
>> 在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集
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