自動車整備業における特定技能ビザについて

§自動車整備業分野の基準(特定技能ビザ1号)

特定技能ビザ1号外国人が従事する業務

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

※関連業務に当たり得るもの
  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索・部内発注作業
  • 車枠車体の整備調整作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取付作業
  • 自動車板金塗装作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

注)専ら関連業務に従事することは,認められません。

※自動車整備分野においては,特定技能ビザ2号での受入れを行うことはできません。

※技能水準
  • 「自動車整備特定技能評価試験(仮称)」又は「自動車整備士技能検定試験3級」

「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」は、13分野に分かれています。

  1. 機械加工
  2. 金属プレス加工
  3. 工場板金
  4. めっき
  5. 仕上げ
  6. 機械保全
  7. 電子機器組立て
  8. 電気機器組立て
  9. プリント配線板製造
  10. プラスチック成形
  11. 塗装
  12. 溶接
  13. 工業包装

※「自動車整備職種,自動車整備作業」の第2号技能実習を修了した者については、上記の試験を免除する。

※日本語能力水準
  • 日本語能力判定テスト(仮称)又は「日本語能力試験(N4以上)」

※「自動車整備職種,自動車整備作業」の第2号技能実習を修了した者については、上記の試験を免除する。

※特定技能ビザ1号外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)について

  • 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること。
  • 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。
  • 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

※特定技能ビザ1号外国人を受け入れるにあたっては、労働者派遣によるものであってはならない。

つまり、特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)

※自動車整備業分野における特定技能ビザによる外国人就労者の受入れ見込みは最大7千人が上限となります。

※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。

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