自動車整備業における特定技能ビザについて
§自動車整備業分野の基準(特定技能ビザ1号)
※特定技能ビザ1号外国人が従事する業務
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
※特定技能ビザ1号外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)について
- 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること。
- 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
※特定技能ビザ1号外国人を受け入れるにあたっては、労働者派遣によるものであってはならない。
つまり、特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)
※自動車整備業分野における特定技能ビザによる外国人就労者の受入れ見込みは最大7千人が上限となります。
※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。
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