国際貿易事業で経営管理ビザを取得するには
§国際貿易事業で経営管理ビザを取得するには
国際貿易事業での経営管理ビザ取得には、
※資本金の出所の証明ができているかどうか
- 誰がどのようにしてためたお金なのか?
- 働いて貯めた場合、税金をきちんと納めているかどうか?
※事業規模に見合った事務所及び店舗の確保
商品を店舗販売される場合、事務所と店舗の二つを借りる必要ななく、店舗内に事務所スペースがあれば店舗を借りるだけで問題ありません。
事業を営むための必要な設備を整えられているかどうかも重要なポイントです。電話やファックス、パソコンなどの最低限の機器が備わっている必要があります。
また、看板を掲げていること、事務所の名義や使用権があるかどうかについても必要となります。
- なぜ起業/事業を開始、経営するのか?
- なぜその事業/業種なのか?
についても十分な説明ができなければなりません。
※会社設立
もちろん個人事業でも構いませんが、個人事業の場合、実際に500万円以上を経費として使用するか、日本人又は永住者の正社員を二人以上雇用しなければなりません。
会社設立後は税務署への各種届出、社会保険加入などもしっかりとしておきましょう。
※仕入れや販売の取引先の確保、集客方法の決定。
- どのような商品を販売するのか。
- どうやって販売していくのか。
- ターゲットはどのような人たちなのか。
- なぜその場所(駅近く?ビジネス街?住宅街?)で開業しようと思ったのか。
- 経費がどれくらいかかり、どれくらいの売上、利益が上がる見込みがあるのか。
※実務経験があるかどうか
- なぜ日本で起業することとなったのか。
- なぜ日本でその事業を行うこととなったのか。
長年勤めてきた会社で貿易に携わっており、独立するような場合は説明がつきますね。
また、経験がない場合であっても、大学等で経営学や経済学を学び卒業されたような場合もプラスとなりますね。
全く経験がなく知識もない場合、余程の仕入れ先と販売先が確保されていなければ、経営の安定性・継続性に問題があると判断されてしまうでしょう。
※日本語能力
日本でビジネスをするわけですから、仕入れや販売するにあたり日本語でのやり取りは必須となってくるでしょうね。
申請者本人が日本語ができない場合、日本語のできる方を雇用することでカバーすることもできます。
また、申請者が日本語ができない場合であっても、仕入れ及び販売先が自身の母国語や英語によって取引ができるような場合は問題ありませんね。
いずれにせよ、十分な説明が必要となります。
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>> 経営・管理ビザ/「投資・経営」ビザの一部改正 <H27.4.1〜>について。
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