資格外活動許可とは
資格外活動許可申請 MENU
§資格外活動許可とは
-
我が国に在留する外国人がもっている在留資格(ビザ)にはそれぞれ本邦において行うことができる活動が定められており,当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。
-
この場合に我が国に在留する外国人が、当初の在留目的の活動を行いつつ,その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,資格外活動許可を受けなければなりません。
-
許可された活動の内容は,雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。
-
在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は,活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが,この申請は原則として,教育機関の「副申書」を添えて行って下さい。なお,この包括的許可についても以下のとおりの活動時間や活動場所等についての制限があります。
1週間のアルバイト時間 | 教育機関の長期休業中のアルバイト | ||
留学生 | 大学等の正規生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
専ら聴講による聴講生・研究生 | 1週間につき14時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
就学生 | 1日につき4時間以内 |
-
風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。
-
また,平成16年2月27日から,本邦の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)であって,在留資格「短期滞在」をもって在留する者が,卒業前から引き続き就職活動を行う場合は,個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。この申請については大学が発行する「推薦状」を添えて行ってください。
-
さらに,在留資格「家族滞在」をもって在留する者についても,週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられるようになりましたが,上記(2)と同様の制限があります。
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
資格外活動許可申請 |
資格外活動許可 |