出入国管理及び難民認定法 附則
附則
附則抄(施行期日)
1 この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
(廃止する政令)
2 左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)
附則(昭和二七年四月二八日法律第一二六号)抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
6 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。
附則(昭和二八年八月一五日法律第二一四号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
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