日本人配偶者との離婚または死別
§日本人配偶者との離婚または死別後の在留資格(ビザ)
日本人配偶者と離婚または死別した場合、すぐに在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」が無くなってしまうわけではありません。在留期間内は、在留資格(ビザ)の変更の許可を得るまでの間は「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)で在留することができます。
しかし、「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)を更新することはできません。
引き続き日本での在留を望まれるのであれば、在留資格(ビザ)変更の許可を得なければなりません。もし、在留資格(ビザ)の変更の許可を得ることができなかった場合は、出国しなければなりません。ですから、なるべく早く在留資格(ビザ)変更の申請をすることをお勧めします。
日本人配偶者との間に日本国籍を有する未成年の子があり、その子の監護、養育 をしているのであれば、「定住者」への在留資格(ビザ)の変更が可能です。
日本人配偶者との離婚または死別された方が、在留資格「永住者」(永住ビザ)を得ているのであればそのまま在留を続けることができます。
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※日本人の実子を養育する親の在留資格(ビザ)はこちら←
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