HOME  > コンテンツ  > 配偶者ビザ(国際結婚)  > 日本人配偶者ビザ取得の手続きについて  > 在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)とは

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)とは

§「日本人の配偶者等」とは

 在留資格「日本人配偶者等」とは、配偶者ビザとか結婚ビザと呼ばれているもので、日本人の配偶者だけでなく民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生したもののことです。

 在留期間は、3年又は1年となっています。

 上記の日本人の配偶者にあたっては、日本人と結婚していれば必ず「日本人配偶者等」の在留資格与えられるものではなく、結婚が法律上有効なものであることに加え、社会通念上、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に従事する者であることが必要です。

 つまり、事実上の夫婦として一緒に暮らしていたり、二人の子供がいたとしても法律上の結婚が成立していなければ認められません。

 近年、偽装結婚等の増加により、入国管理局の審査が非常に厳しくなっております。

もし、何かご不安があれば、専門家に相談することをお勧めいたします。

お問い合わせ・申し込みはこちら

配偶者ビザ MENU

  1. 日本人配偶者ビザの料金 (トップページ)
  2. ご依頼の方法(業務の完了まで)
  3. 日本人配偶者ビザ」とは←
  4. 許可の要件
  5. 必要書類(認定証明書交付申請の場合)
  6. 必要書類(ビザ変更許可申請の場合)
  7. 申請の注意点
  8. 国際結婚手続き
  9. 婚姻要件具備証明書について
  10. 日本人との離婚または死別
  11. 大阪入国管理局エリア以外の全国サポート
土・日・祝日、対応可能。

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
日本人的配偶等(配偶签证)申请时注意点
カテゴリートップ
日本人配偶者ビザ取得の手続きについて
次
日本人の配偶者等(結婚ビザ/配偶者ビザ)の条件/要件

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士