在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)とは
§「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人配偶者等」とは、配偶者ビザとか結婚ビザと呼ばれているもので、日本人の配偶者だけでなく民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生したもののことです。
在留期間は、3年又は1年となっています。
上記の日本人の配偶者にあたっては、日本人と結婚していれば必ず「日本人配偶者等」の在留資格与えられるものではなく、結婚が法律上有効なものであることに加え、社会通念上、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に従事する者であることが必要です。
つまり、事実上の夫婦として一緒に暮らしていたり、二人の子供がいたとしても法律上の結婚が成立していなければ認められません。
近年、偽装結婚等の増加により、入国管理局の審査が非常に厳しくなっております。
※もし、何かご不安があれば、専門家に相談することをお勧めいたします。
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