在留資格「永住者の配偶者等」ビザ取得方法
〜在留資格認定証明書/変更/更新の申請手続き〜
§「永住者の配偶者等」とは
永住者の配偶者等の在留資格は、日本に永住が認められている者の一定の家族を受け入れる為のものです。
また、活動の範囲に制限はありません。
※在留期間は、3年又は1年
「韓国語/中国語での相談OK」
〜 永住者の配偶者等のビザ申請 MENU 〜
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NEW >> 在留資格(ビザ)申請サポートについて
§永住者の配偶者等の在留資格(永配ビザ)に関する申請手続
- 永住者の方が結婚し、配偶者を日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書申請
→125,000円 - 永住者の方と結婚した場合の、現在お持ちの在留資格からの在留資格(ビザ)変更
→125,000円 - 在留期間満了後も、引き続き日本で滞在する場合の在留期間更新
→48,000円
《永住者の配偶者等のビザ申請をお考えの方で、不安を解消されたい方、入管へ行く時間のない方、一度不許可になった方、あきらめないでお電話ください。一緒に在留資格「永住者の配偶者等」を取得しましょう。》
※再申請の場合は、上記料金にプラス38,000円とさせて頂きます。
>> 在留資格の再申請について。
※永住者の配偶者等フルサポートは、良質なサポートを保つため大阪入国管理局エリア(兵庫・神戸・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)のみとさせていただきます。
<しかし、せっかくご覧になってくださっている他府県の方、ご自身で作成された書類のチェックや永住者の配偶者等の理由書作成であれば、低価格でサポートいたします。>
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。
※さらに低料金での永住者の配偶者等全国サポート「特別プラン」(入管への申請をご自身で行って頂く)を、開始いたしました。
§「安心」「信頼」の永住者の配偶者等 ビザ申請サポート
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永住者の配偶者等ビザ申請サポートでは、追加費用は一切かかりません。
(ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。) -
許可取得後の成功報酬は頂いていません。
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家族での同時申請の場合には、割引いたします。
(一人追加:3,8万円,15歳未満:1,2万円) -
万が一、弊社のミスで不許可の場合には、料金をお返しいたします。
(ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。) -
永住者の配偶者等ビザ申請サポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
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ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。
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どのように申請をすれば永住者の配偶者等ビザを取得できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。
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ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。
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ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
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