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在留資格「技術」 /技術者の就労ビザ申請

§「技術」とは

 「技術」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。(「教授」「投資・経営」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」又は「興行」に該当する活動を除く。)

「韓国語/中国語での相談OK」

§技術者のビザ「技術ビザ」の要件

申請人が次のいずれにも該当していること。
  1. 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。

  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、1に該当することを要しない。

§ 技術ビザ申請/技術者のビザ取得のポイント

  • 申請人である技術者の大学での専攻科目、実務経験や語学力も含めた業務遂行能力と、就職先での業務との関連性があるかどうか。

  • 雇用契約を結んだ会社の事業が適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性に問題がなく、一貫性があるかどうか。

>> 技術ビザの認定申請/変更/更新の必要書類について。

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§技術者の「技術ビザ」に関する申請手続

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 技術ビザの再申請について。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

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「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

《「技術ビザ」の取得をお考えの方で、不安解消されたい方、入管へ行く時間のない方、一度不許可になった方、あきらめないでお電話ください。一緒に「技術ビザ」を取得しましょう。》

認定証明書の有効期間は3カ月です。

「安心」「信頼」の就労ビザ「技術ビザ」申請 サポート

  • 技術ビザ」申請サポートでは、追加費用は一切かかりません
    ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 万が一不許可の場合には、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。

  • 技術ビザ申請サポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。

  • どのように手続きを進めれば技術ビザを取得できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。

  • ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

 

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電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
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