帰化許可申請の条件/要件
§帰化の条件/要件1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
「引き続き5年」とは、帰化申請をおこなうまでの間、継続して5年以上日本に住所を有している(日本に住んでいる)という意味です。 もちろん、結果が出るまでの間も継続して日本に住所があることが必要です。
※例外として、次の場合は本要件が免除されます。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
※就労できる在留資格(ビザ)へ変更してから3年以上在留していない場合、本要件を満たしたことになりません。
ただし、10年以上日本に在留している場合は、就労できる在留資格(ビザ)へ変更してから3年以上在留していなくても、居所10年として申請が可能です。
§帰化の条件/要件2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
つまり、本国法上でも成人に達しているということ。
例え20歳以上であっても、本国の法律で成人に達していない場合は帰化申請を行うことができません。
※例外として、次の場合は本要件が免除されます。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
※未成年の子は親と一緒に申請をし、親子同時に許可が認められることになる。
§帰化の条件/要件3.素行が善良であること
素行が善良であるというのは、下記の事項等で判断されます。
- 税金を納めているかどうか
- 交通違反をしていないかどうか
- 交通事故を起こしていないかどうか
- 前科がないかどうか
- 社会に迷惑をかけるような行為をしていないかどうか
以下のような場合には、素行要件を満たしていないと判断されることが多いため、注意が必要です。
- 所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税を頻繁にかされている。
- 5年以内に禁固以上の刑に服している。
- 同じ道路交通法違反を何度も繰り返していたり、免許停止になった。
- 帰化の申請者、あるいはその親族等が暴力団に加入、または密接な関わりがある。
- 許認可を必要とする事業(飲食店営業や美容院等)を、無免許で行っている。
- 出入国管理及び難民認定法、外国人登録法などに違反し、罰せられたことがある。
§帰化の条件/要件4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
日本で生活できるだけの収入や資産、技能が、自分自身又は自分以外の同居の家族にあるかどうかということ。
例え、自分自身が仕事をしていなくても、配偶者や同居の家族が扶養してくれている場合は問題ありません。
収入が多いかどうかではなく、収入に見合った生活ができているかどうかであり、普通に生活ができている状態であれば問題ありません。
※例外として、次の場合は本要件が免除されます。
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人
- 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人。
- 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
§帰化の条件/要件5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本では、二重国籍が認められていないため、現在国籍を有していないか、又は日本の国籍を取得することにより現在有している国籍を喪失できることが必要です。
§帰化の条件/要件6.政府を暴力で破壊することを企て、主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党や団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日本国憲法または日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする者、又はそのような政党や団体を結成したり、加入したことがないこと。
簡単に言うと、日本にとって危険となるような思想を持っていないこと。
§帰化の条件/要件7.小学校3年生程度の日本語能力を有すること
今後、日本人として生活していくために、小学校三年生程度の読みや書き、会話能力があること。
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