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帰化申請で取寄せる書類(手持ちの書類を含む)

§帰化申請で取寄せる書類・手持ちの書類とは以下のものをいいます。

1 本国法によって能力を有することを証する書面

  • 戸籍謄本(戸籍制度のある国:台湾など)
  • 証明書 (戸籍制度のない国)
※韓国の場合:家族関係証明書

 >> 韓国戸籍/除籍/家族関係登録証明書の翻訳/取得代行。

 >> 中国公証書/出生/婚姻/離婚/親族/の翻訳代行。

2 職業及び生計能力を証する書類、納税証明書

§会社員の方

  • 在職証明書及び給与証明書、社員証の写し
  • 住民税納税(非課税)証明書(過去1年分)
  • 住民税課税証明書(過去1年分)
※源泉徴収票がある場合は、給与証明書が不要な場合あり。

§会社経営(親族の経営する役員を含む)・会社役員の方

  • 事業の概要を記載した書面(会社の売り上げ、利益率、負債、取引先の記載等について)
  • 法人登記簿謄本
  • 営業許可証明書、免許の写し
  • 在勤・給与証明書(会社の社長や役員は自分で証明書を作成します)
  • 確定申告書(控)の写し
  • 決算書の写し (過去3年分)
  • 法人税納税証明書その1、その2 (過去3年分)
  • 法人事業税納税証明書 (過去3年分)
  • 源泉徴収簿の写しと納付書の写し (過去3年分)
  • 法人消費税納税証明書 (過去3年分)
  • 法人市県民税納税証明書(過去1年分)
※経営者個人の所得税などの納税証明書と、法人に関する法人税などの納税証明書の2種類が必要。

§個人事業主の方

  • 確定申告書の控えの写しと収支内訳書の控えの写し (過去3年分)
  • 源泉徴収簿の写しと納付書の写し (過去1年分)
  • 所得税納税証明書その1、その2 (過去3年分)
  • 個人事業税納税証明書 (過去3年分)
  • 消費税納税証明書
  • 住民税納税(非課税)証明書 (過去1年分)
  • 総勘定元帳(毎日の売上、仕入、経費のわかるもの)
※修正申告があるときはその控えを提出。

§学生の方

  • 在学証明書

§その他

  • 預金残高証明書又は預金通帳の写し
  • 不動産をお持ちの場合は、土地・建物の登記事項証明書(個人所有、会社所有)
  • 有価証券保有証明書
  • 賃貸物件にお住まいの方は賃貸契約書の写し

3 国籍を証する書類

※下記のいずれか
  • 国籍証明書(発行してくれない所あり)
  • 戸籍謄本(戸籍制度のある国:台湾など)

韓国の場合:家族関係証明書

申請者の両親、配偶者の両親の記載のあるもの

※本国から郵送してきた封筒も添付。

本国から送ってこない場合は、戸籍謄本交付請求書の写し及び郵便局発行の郵便物受領書を提出。

  • 出生証明書
    (アメリカ、イギリス、ブラジルなど、生地主義国で生まれた人の場合に大使館、領事館、本国の病院等で発行。)

※出生証明書による証明は、国籍証明書を取得できない場合のみ

  • 国籍の離脱又は喪失証明書

※韓国のように帰化によって自然と国籍を失う場合は不要。(韓国など)

※中国は国籍証明書、台湾は内政部国籍喪失許可書
中国人男性の場合(兵役)は、国籍を喪失する証明書を中国大使館で発行。

  • 旅券

※上記の証明書を取得できない場合のみ

4 身分関係を証する書類

  • 旅券(パスポート)の写し
  • 渡航証明書をお持ちの方は渡航証明書を提出。
  • 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
    ※韓国では戸籍(除籍)謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書
    ※中国では親族公証書、結婚公証書(申請者と両親)、出生公証書、死亡公証書、見受刑事処分公証書、(出生)申述書(母が作成)
    ※台湾では戸籍(除籍)謄本
    フィリピンでは婚姻証明書、出生証明書
  • 裁判書、審判書、調停調書の謄本
    判決の場合は確定証明書も必要
  • 日本の戸籍謄本等
    申請者の親、配偶者、内縁関係者、婚約者、兄弟姉妹が日本人の場合。
    帰化をした人がいる場合は、帰化当時作成された戸籍謄本が必要。
  • 出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、養子縁組届、認知届、親権者変更届等の届出書の写し、記載事項証明書又は受理証明書
    申請者の方や身内の方が、日本で出生、死亡、婚姻、離婚などをされた場合は、その届出書の写しを役所から取寄せる。
  • 住民票
    配偶者(内縁関係者や婚約者)及び子供が日本人の場合
    ※同居の親族のものが必要な場合もあり。
  • 外国人登録原票記載事項証明書 ⇒ 住民票外国人登録の閉鎖原票の写し(法務省入国管理局への開示請求)
    申請者及び同居の親族について、出生地、上陸年月日、在留資格、在留期間、過去の5年間の居住歴の記載があるもの。
    但し、氏名または成年月日を訂正している場合は、訂正前の氏名また は生年月日の記載のあるもの
  • 法人代理人の資格を証する書面
    申請者が15歳未満のとき

 >> 韓国戸籍/除籍/家族関係登録証明書の翻訳/取得代行。

 >> 中国公証書/出生/婚姻/離婚/親族/の翻訳代行。

5 履歴書の内容を証明するための資料

  • 運転免許証の写し
  • 技能資格を証する書面
  • 中学校以上の卒業者の方は、
    最終学校の卒業証明書又は卒業証書の写し、中退証明書
  • 在学中の方は、
    在学証明書及び成績証明書、又は通知表の写し

※特別永住者の方は、卒業証明書等は不要です。

6 運転記録証明書

各都道府県にある自動車安全運転センターで発行してもらう。
過去5年間の交通違反歴を調べる

7 在留歴を証する書面

法務省大臣官房秘書課個人情報保護係宛に個人情報開示請求を行い、出入国記録を取得します。

  • 日本に入国した時から申請時までの在留資格に係る許可・不許可の履歴
  • 法定の住所期間における出入国の履歴

8 その他

  • 家族全員の写ったスナップ写真
  • 不動産の内部や外部の写真
  • 病気中(妊娠中)医師の診断書
  • 外国語で記載されている書類の翻訳文(翻訳者明示)

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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