帰化申請書類の提出は法務局へ
§帰化申請する際の注意事項
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帰化申請の書類は、郵送するのではなく、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局へ申請者全員(15歳未満の方は、法定代理人)が自ら出向いて提出してください。
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法務局の担当者が不在の場合もありますので、事前に必ず電話予約をしてください。
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旅券(パスポート)や自動車運転免許証など、原本が提出できないものについては、その写し(コピー)を提出しますが、原本との照合が必要なため、必ず原本を持参してください。
§帰化申請の担当官との面談
帰化申請書類を提出し、受理されてから2〜3か月後に、法務局の担当官から呼び出しがあります。
法務局の担当官から指示された書類をもって行きます。
基本的に面談は平日で指定されますが、どうしても行けない場合は、変更をして頂けることもあります。
この面談では、- 申請内容の確認
- 申請者の日本語能力の確認
しかし、特別難しい質問等をされるわけではありませんので、緊張せず、普段通りお話してください。
※大阪府の法務局管轄
- 大阪法務局本局⇒大阪市、池田市、交野市、門真市、四條畷市、大東市、豊中市、豊能町、寝屋川市、能勢町、枚方市、箕面市、守口市
- 北大阪支局⇒茨木市、島本町、吹田市、摂津市、高槻市
- 東大阪支局⇒東大阪市、柏原市、八尾市
- 堺支局⇒堺市、松原市、高石市、大阪狭山市
- 富田林支局⇒富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
- 岸和田支局⇒岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、 泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
※兵庫県の法務局管轄
- 神戸地方法務局本局:神戸市
- 西宮支局:西宮市、芦屋市
- 伊丹支局:伊丹市、川西市、川辺郡猪名川町、宝塚市、三田市
- 尼崎支局:尼崎市
- 明石支局:明石市、三木市
- 柏原支局:丹波市、篠山市
- 加古川支局:加古川市、高砂市、加古郡(稲美町,播磨町)
- 姫路支局:姫路市、神崎郡(神河町,市川町,福崎町)
- 社支局:西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡(多可町)
- 龍野支局:たつの市、宍粟市、相生市、赤穂市、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)、赤穂郡(上郡町)
- 豊岡支局:豊岡市、美方郡(香美町,新温泉町)、養父市、朝来市
- 洲本支局:洲本市、淡路市、南あわじ市
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