HOME  > コンテンツ  > 帰化  > 帰化(日本国籍取得)手続きについて  > 帰化申請の許可後の手続

帰化申請の許可後の手続

§帰化許可後に行わなければならない手続き

帰化の許可後にしなければならない手続きは、以下のようなものです。
  • 外国人登録証明書の返納
    →帰化の許可後14日以内に、住所地の市区町村に返納しなければなりません。

  • 帰化届の提出
    →帰化の許可後1カ月以内に、市区町村に帰化届を提出することにより、新たに戸籍が作られます。

  • パスポートの申請
    →海外旅行等をお考えの場合、日本人としてのパスポートを取得してください。

  • 免許証や預金通帳等の氏名、及び本籍地の変更

  • 会社の登記事項の変更(氏名等)

  • 不動産の登記事項の変更(氏名等)

  • 契約書等の変更

お問い合わせ・申し込みはこちら

◇帰化申請 MENU

  1. 帰化申請 トップ
  2. 帰化申請7要件
  3. 必要書類
  4. 作成する書類
  5. 取寄せる書類(手持ち書類を含む)
  6. 申請書類の提出は法務局へ
  7. 申請後の注意事項
  8. 許可後の手続き
  9. 韓国人の帰化申請(戸籍制度廃止について)
  10. 中国人の帰化申請(中国公証制度について)
  11. 帰化申請特別サポートプラン

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
帰化申請後の注意事項
カテゴリートップ
帰化(日本国籍取得)手続きについて
次
帰化申請手続き 「特別サポート」プラン

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士