帰化申請の許可後の手続
§帰化許可後に行わなければならない手続き
帰化の許可後にしなければならない手続きは、以下のようなものです。-
外国人登録証明書の返納
→帰化の許可後14日以内に、住所地の市区町村に返納しなければなりません。 -
帰化届の提出
→帰化の許可後1カ月以内に、市区町村に帰化届を提出することにより、新たに戸籍が作られます。 -
パスポートの申請
→海外旅行等をお考えの場合、日本人としてのパスポートを取得してください。 -
免許証や預金通帳等の氏名、及び本籍地の変更
-
会社の登記事項の変更(氏名等)
-
不動産の登記事項の変更(氏名等)
-
契約書等の変更
↓
◇帰化申請 MENU◇
- 帰化申請 トップ←
- 帰化申請7要件←
- 必要書類←
- 作成する書類←
- 取寄せる書類(手持ち書類を含む)←
- 申請書類の提出は法務局へ←
- 申請後の注意事項←
- 許可後の手続き←
- 韓国人の帰化申請(戸籍制度廃止について)←
- 中国人の帰化申請(中国公証制度について)←
- 帰化申請特別サポートプラン←
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
帰化申請後の注意事項 |
帰化(日本国籍取得)手続きについて |
帰化申請手続き 「特別サポート」プラン |