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「永住者の配偶者等」(永配ビザ)の許可要件

永住者の配偶者等の要件

 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者の配偶者、又はこれらの子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者。

 永住者の配偶者が「永住者の配偶者等」を取得するには、現に婚姻中のものに限られます。婚姻関係が形式的に存在するだけでは十分ではなく、同居し、互いに協力し、扶助するなど婚姻関係の実体が存在していなければなりません。

 永住者のが「永住者の配偶者等」を取得するには、本邦で出生したときにその父若しくは母のいずれか一方が永住者等の在留資格を有していたこと、又は本邦で出生する前にその父が死亡していた場合に、その死亡の時に父が永住者等の法的地位を有していたこと及び出生後引き続き本邦に在留していることが必要です。

※子として本邦で出生とは、日本国内で出生する事が必要で、永住者の資格を有するもののこであたとしても母親が再入国許可を得て本国で出産したような場合は該当しません。

ただし、上記の場合には定住者の資格を取得できる可能性がございます。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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