永住者の配偶者等(永配ビザ)のメリット
§「永住者の配偶者等」のメリットとは
※永住者の配偶者等の在留資格(ビザ)をお持ちの場合は、永住許可申請をする際に要件が緩和されます。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 一定期間継続して日本に在留していること
- 現に有している在留資格で最高の在留期間を取得していること
基本的には、10年以上継続して本邦に在留していることが必要です。
しかし、永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していれば(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しており、かつ日本で1年以上在留していること)、永住許可の要件を満たしていることになります。
また、永住者の子は、引き続き日本に1年以上在留していればよいのです。
※さらに、永住者の配偶者又は子については上記1・2の要件は不要です。
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