退去強制手続きの流れ
退去強制手続きの流れ
入国警備官による違反調査
↓
収容令書による収容※1
↓
入国審査官による違反審査
↓
違反認定(退去強制事由に該当)
↓口頭審理請求※2
特別審査官による口頭審理→退去強制
↓異議申出※3
法務大臣もしくは各地方入国管理局長の裁決
↓異議申出に理由がなく、特別に在留を許可する事由なし※4
退去強制※5
※1.収容を解放するには、仮放免許可の申請を行います。収容期間は30日(最長60日)となります。
※2.口頭審理の請求は、違反認定から3日以内に行います。通常、入国審査官が違反審査を終えたときに帰国したくない旨を伝えれば、それが口頭審理の請求となります。
※3.異議の申出は認定に誤りがないという判定があってから、3日以内に行います。口頭審理の請求と同じで、帰国したくないむねを伝えれば、異議の申出があったものとして扱われます。
※4.異議の申出に理由がないという判定であっても、特別に在留を許可すべき事由があれば在留特別許可の可能性があります。
※5.収容令書による収容期間が満了しても、退去強制令書(退令)による収容が行われます。収容令書による収容期間は、30日(最長60日)ですが、退令による収容は、「送還可能のときまで、・・・収容することができる」(入管法52条5項)とされており、事実上、無制限収容が行われています。
収容を解放するには、収容令書による収容と同様に仮放免許可の申請をするか、あるいは退去強制令書発布処分の取消訴訟と執行停止の申し立てを行います。その場合、退去強制令書には収容と強制送還の2つの効力があるため、両方の執行停止の申し立てを行う必要があります。
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