在留特別許可が認められなかった場合
§在留特別許可が認められなかった場合/再審情願・行政訴訟
法的な婚姻の成立が間に合わなかったことにより在留特別許可が認められなかった場合は、退去強制令書により強制送還されてしまいます。
もし、退去強制令書が発布された後に婚姻が成立したのであれば、再審情願をすることも可能ですが、認められる可能性は非常に低いとお考えください。
また、行政訴訟により争うこともできますが、いずれも可能性としては非常に低いものとお考えください。
強制送還されてしまった後、上陸禁止或いは拒否期間内(1年、5年、10年、無期限)ではあるが、家族が日本に残っている等の理由により日本への入国を希望する場合は、上陸特別許可の手続きが残されています。
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